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報道資料

令和3年4月15日

内国郵便約款及び郵便業務管理規程の変更認可(配達日数、送達日数等の見直し)

 総務省は、日本郵便株式会社(代表取締役社長 衣川 和秀。以下「日本郵便」といいます。)から申請があった郵便法(昭和22年法律第165号。以下「法」という。)第68条第1項の規定に基づく内国郵便約款の変更認可及び法第70条第1項の規定に基づく郵便業務管理規程の変更認可について、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:多賀谷 一照 千葉大学名誉教授)へ令和3年4月8日に諮問し、本日、同審議会から諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を受けました。
 この答申を受け、総務省は日本郵便に対し、本日付で本件に係る認可を行いました。
概要

1 認可申請の経緯

 令和2年秋の臨時国会で成立(同年11月27日)し、公布(同年12月4日)された「郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第70号)」及び同法を受けて制定・公布(令和3年3月31日)した「郵便法施行規則の一部を改正する省令(令和3年総務省令第29号)」を踏まえ、日本郵便において配達日数、送達日数等に関するサービスの見直しを行うため、内国郵便約款及び郵便業務管理規程の関連規定について、所要の変更を行うもの。

2 日本郵便におけるサービス見直しの概要並びに内国郵便約款及び郵便業務管理規程の変更概要

 別紙のとおり。

3 内国郵便約款及び郵便業務管理規程の変更の実施予定期日

 令和3年10月1日
連絡先
情報流通行政局郵政行政部郵便課
 (担当:加藤課長補佐、酒井係長)
  電話:03−5253−5975
  FAX:03−5253−5973

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