総務省は、郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン及びその解説並びに信書便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン及びその解説について、令和4年1月27日(木)から同年2月25日(金)までの間、意見募集を行いました。
その結果、6件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する考え方を公表します。
1 背景・概要
令和2年6月に成立した個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第44号)及び令和3年5月に成立したデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第50条による個人情報の保護に関する法律の改正が、それぞれ令和4年4月から施行される予定であり、改正の内容を郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン及びその解説並びに信書便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン及びその解説(以下「ガイドライン及び解説」という。)に反映させる必要があることから定めるものです。
なお、両ガイドラインは、個人情報保護委員会との共管となることに伴い、郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成29年総務省告示第167号)及び信書便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成29年総務省告示第168号)は廃止することとし、新たに、郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン(令和4年個人情報保護委員会・総務省告示第2号)及び信書便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン(令和4年個人情報保護委員会・総務省告示第3号)として定めることとします。
2 意見募集の結果
令和4年1月27日(木)から同年2月25日(金)までの間、意見募集を実施したところ、6件の意見の提出がありました。提出されたご意見及びそれらに対する総務省の考え方は、
別紙1のとおりです。
3 ガイドライン及び解説の公布について
本意見募集の結果等を踏まえ、下記告示を本日公布するとともに、ガイドラインを改定しました。(令和4年4月1日(金)施行)。
・令和4年個人情報保護委員会・総務省告示第2号(郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン)(
別紙2)
・郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドラインの解説(
別紙3)
・令和4年個人情報保護委員会・総務省告示第3号(信書便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン)(
別紙4)
・信書便事業分野における個人情報保護に関するガイドラインの解説(
別紙5)
【関係報道資料】