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報道資料

令和4年5月17日

内国郵便約款の変更認可

−特別あて所配達郵便の新設、切手別納の上限額の設定、新特急郵便の廃止−
 総務省は、日本郵便株式会社(以下「会社」という。)から申請があった郵便法(昭和22年法律第165号)第68条第1項の規定に基づく内国郵便約款の変更認可について、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:川M 昇 京都大学公共政策大学院教授)へ諮問し、本日、同審議会から諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を受けました。
 この答申を受け、総務省は、本日付で本件に係る認可を行いました。

概要

1 内国郵便約款変更の概要  
 (1) 受取人の住所又は居所が記載され、かつ、受取人の氏名が記載されていない郵便物をその住所又は居所に
    配達する特別あて所配達郵便を新設する。
 (2) 別納料金について、会社が別に定める額を超えるものであるときは、郵便切手ではなく現金等で支払うこと
    とする特例を設ける。
 (3) 郵便物をその差出しのあった日の一定時刻までに配達する新特急郵便を廃止する。
 
 ※ 変更認可に係る詳細は、情報通信行政・郵政行政審議会 郵政行政分科会の配付資料
  (資料79-1 諮問第1226号)をご参照ください。 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/yusei/yusei_gyousei/02ryutsu01_04000342.html
 
2 実施予定期日
 (1) 特別あて所配達郵便の新設:令和4年6月21日
 (2) 切手別納の上限額の設定 :令和4年10月1日
 (3) 新特急郵便の廃止    :令和5年4月1日
連絡先
情報流通行政局郵政行政部郵便課
(担当:広瀬課長補佐、宇都宮官)
 電話:03−5253−5975
 FAX:03−5253−5973

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