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報道資料

令和4年7月15日

内国郵便約款の変更認可

−切手類の交換受付方法の見直し−
 総務省は、日本郵便株式会社から申請があった郵便法(昭和22年法律第165号)第68条第1項の規定に基づく内国郵便約款の変更認可について、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:川M 昇 京都大学大学院法学研究科教授)へ諮問し、本日、同審議会から諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を受けました。
 この答申を受け、総務省は、本日付で本件に係る認可を行いました。

概要

1 内国郵便約款変更の概要
  切手類の交換について、
 (1) 1回の交換枚数が1万枚以上の場合、提出受付局を、枚数の確認等を
  書状自動押印機等の機械で行うことができる郵便局等に限ること
 (2) 郵便局において必要があると認めるときは、交換請求者において切手類
  を種類や金額ごとにまとめ枚数を記載すること等、提出方法を郵便局が
  指示できるようにすること
 により、業務の効率化を図るもの。

 ※ 変更認可に係る詳細は、情報通信行政・郵政行政審議会 郵政行政分科会の配付資料
  (資料81-1 諮問第1230号)をご参照ください。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/yusei/yusei_gyousei/02ryutsu01_04000351.html

2 実施予定期日
  令和5年4月1日
連絡先
情報流通行政局郵政行政部郵便課
(担当:広瀬課長補佐、宇都宮官)
電話:03−5253−5975
FAX:03−5253−5973

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