報道資料
令和5年5月31日
郵便の転居届に係る情報の弁護士会への提供の開始
総務省における郵便局データ活用促進の取組の一環として、令和5年6月1日から、弁護士会が、弁護士法第23条の2の規定に基づき、住民票を異動せず転出し所在の把握が困難となっている訴え等の相手方の転居届に係る新住所の情報を照会した場合(※)、日本郵便は、当該相手方の転居届に係る新住所の情報を当該弁護士会に提供することを開始しますのでお知らせします。
(※)弁護士会が照会申出を審査して DV・ストーカー・児童虐待の事案との関連が窺われない法的手続であり適当と判断した旨を表示して発出した照会に限ります。
総務省では、信書の秘密、郵便物に関して知り得た他人の秘密及び個人情報の適切な取扱いを確保しつつ、郵便局データの有効活用を促進しているところです。
この取組の一環として、令和5年6月1日から、弁護士会が、弁護士法(昭和24年法律第205号)第23条の2の規定に基づき、住民票を異動せず転出し所在の把握が困難となっている訴え等の相手方の転居届に係る新住所の情報を照会した場合(※)、日本郵便は、当該相手方の転居届に係る新住所の情報を当該弁護士会に提供することを開始しますのでお知らせします。
(※)弁護士会が照会申出を審査して DV・ストーカー・児童虐待の事案との関連が窺われない法的手続であり適当と判断した旨を表示して発出した照会に限ります。
上記は、令和4年7月に「郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン(令和4年個人情報保護委員会・総務省告示第2号)」の解説に追記された公的機関等への郵便局データの提供の事例((1)大規模災害等の緊急時の被災者情報等の提供、(2)税の滞納者に関する転居届に係る情報の提供、(3)弁護士会照会に対する転居届に係る情報の提供)の1つであり、総務省において、その具体的運用に向けて「郵便局データ活用アドバイザリーボード」で有識者からの助言をいただきつつ、関係団体と日本郵政・日本郵便との協議の場を設け準備を行ってきたものです。
今後、災害や税に関する郵便局データの提供についても順次進めてまいります。
【関係資料】
○「郵便局データ活用アドバイザリーボード」会議資料等
<
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/postaldata_advisoryboard/index.html>
○「郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン(令和4年個人情報保護委員会・総務省告示第2号)」の解説<
https://www.soumu.go.jp/main_content/000803585.pdf>
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