報道資料
令和5年12月18日
情報通信行政・郵政行政審議会
郵政行政分科会
郵便法施行規則の一部を改正する省令案及び民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集
情報通信行政・郵政行政審議会(会長:相田 仁 東京大学 名誉教授)は、本日、 総務大臣から郵便法施行規則の一部改正及び民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部改正を内容とする省令案の諮問を受けました。
つきましては、本件について、令和5年12月19日(火)から令和6年1月22日(月)までの間、意見を募集します。
1 改正の背景・概要
郵便の役務の安定的な提供を継続するため、郵便法施行規則(平成15年総務省令第5号)で定める第一種郵便物のうち25グラム以下の定形郵便物(以下「定形郵便物」という。)の上限料金の額を「84円」から「110円」に改正するものです。 また、定形郵便物の料金の上限額の見直しに伴い、日本郵便と一般信書便事業者の対等な競争条件を確保するため、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成15年総務省令第27号)で定める、一般信書便役務のうち定形郵便物と 同じ大きさ及び形状の信書便物の料金の上限額を「84円」から「110円」に改正するものです(詳細は
別添1
参照)。
2 意見公募要領等
(1) 意見募集対象
郵便法施行規則の一部を改正する省令案及び民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(
別添2−1
、
別添2−2
)
(2) 意見提出期間
令和5年12月19日(火)から令和6年1月22日(月)まで(郵送の場合は、同日必着)詳細は、意見公募要領(
別添3
)を御覧ください。
3 今後の予定
提出された御意見及び情報通信行政・郵政行政審議会への諮問に対する同審議会の答申を踏まえ、省令の改正が行われる予定です。なお、改正に当たっては、物価問題に関する関係閣僚会議にも付議される予定です。
4 規制の事前評価
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する省令案については、意見募集に先立ち、総務省において規制の事前評価を実施しております。 規制の事前評価書とその要旨は
別添3
及び
別添4
のとおりです。
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