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報道資料

令和7年1月20日

内国郵便約款の変更認可

-郵便物として差し出すことができない物等の一部変更-
 総務省は、日本郵便株式会社から申請があった郵便法(昭和22年法律第165号)第68条第1項の規定に基づく内国郵便約款の変更認可について、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:相田 仁 東京大学特命教授)へ諮問し、本日、同審議会から諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を受けました。
 この答申を受け、総務省は、本日付で本件に係る認可を行いました。

概要

1 内国郵便約款変更の概要
  社会情勢や関係法令に対応した適切な郵便物の取扱いを実施するため、郵便物として差し出すことができない物等
 として指定しているもののうち、「人に危害を与えるおそれのある動物(学校又は試験所から差し出され、又はこれに
 あてるものを除きます。)」を「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)に規定する愛護動物」に
 変更するもの。
 
 ※ 変更認可に係る詳細は、情報通信行政・郵政行政審議会 郵政行政分科会の配付 資料(資料96-2 諮問
  第1262号)をご参照ください。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/yusei/yusei_gyousei/02ryutsu01_04000454.html
 
2 実施予定期日
  令和7年4月1日(火)
連絡先
情報流通行政局郵政行政部郵便課
(担当:川野課長補佐、内山係長)
電話:03−5253−5975

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