総務省は、寄附金付郵便葉書等に付加される寄附金の配分を受けるための申請の手続に関する規定を改正するため、お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令(昭和33年政令第279号)及びお年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第7号)の改正案を作成しました。
つきましては、これらの改正案について、令和8年7月11日(土)から同年8月10日(月)までの間、意見を募集します。
1 概要
寄附金付郵便葉書等に付加される寄附金の配分を受けようとする団体は、申請書に都道府県知事等の意見書を添付して、日本郵便に提出しなければならないこととされております。
今般、都道府県等の事務負担の軽減を図るため、都道府県知事等の意見書について、その提出を任意とすることを内容とする政省令の改正案を作成しましたので、当該改正案に対する意見募集を行います。(概要は
別添1
参照)。
2 意見公募要領等
(1) 意見募集対象
・お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令の一部を改正する政令案(新旧)(
別添2
)
・お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(
別添3
)
(2) 意見提出期間
令和8年7月11日(土)から令和8年8月10日(月)まで(郵送の場合も、同日付け必着)
詳細は、意見公募要領(
別添4
)を御覧ください。
3 今後の予定
提出された御意見を踏まえ、速やかに政省令の改正を行う予定です。
4 資料の入手方法
政省令の改正案については、e-Govの「パブリック・コメント」欄に掲載するほか、総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課において閲覧に供するとともに配布します。