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報道資料

令和8年8月19日

郵便法施行規則等の一部を改正する省令案等に対する意見募集

 総務省は、令和8年6月19日に公布された「郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第42号)の施行に向けて、関係省令等の規定を整備するため、郵便法施行規則(平成15年総務省令第5号)、国際郵便規則(平成15年総務省令第6号)、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成15年総務省令第27号)、民間事業者による信書の送達に関する法律関係審査基準(平成15年総務省訓令第9号)及び信書便事業における許認可に係る標準処理期間(平成27年総務省訓令第42号)の一部改正案並びに郵便法第67条第3項の規定による認可に係る審査基準の制定案を作成しました。
 つきましては、これらの案について、令和8年8月20日(木)から同年9月18日(金)までの間、意見募集を行います。

1 改正の背景・概要

 総務省は、日本郵便株式会社が自らの説明責任を果たしつつ経営環境の変化に応じて機動的に郵便に関する料金を変更することができるようにするため、定形郵便物の料金の上限額に係る規制の見直し等を内容とする「郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案」を第221回国会に提出しました。同法律案は、令和8年6月12日に可決成立の後、同月19日に公布されました(令和8年法律第42号。以下「改正法」といいます。)。
 本件は、改正法の施行に向けて、関係省令等の規定を整備するため、郵便法施行規則、国際郵便規則、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則、民間事業者による信書の送達に関する法律関係審査基準及び信書便事業における許認可に係る標準処理期間の一部改正並びに郵便法第67条第3項の規定による認可に係る審査基準の制定を行うものです(概要は別添1PDF参照)。

2 意見公募要領等

(1) 意見募集対象
・郵便法施行規則等の一部を改正する省令案(別添2−1PDF
・郵便法第67条第3項の規定による認可に係る審査基準案(別添2−2PDF
・民間事業者による信書の送達に関する法律関係審査基準の一部を改正する訓令案(別添2−3PDF
・信書便事業における許認可に係る標準処理期間の一部を改正する訓令案(別添2−4PDF
 
(2) 意見提出期間
 令和8年8月20日(木)から同年9月18日(金)まで(郵送の場合も、同日付け必着)
 詳細は、意見公募要領(別添3PDF)を御覧ください。

3 今後の予定

 提出された御意見を踏まえ、省令及び訓令の改正等を行う予定です。

4 資料の入手方法

 案については、e-Govの「パブリック・コメント」欄に掲載するとともに、総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課及び企画課信書便事業室において閲覧に供するとともに配布します。
連絡先
 意見の提出及び問合せ先
(郵便法施行規則等の一部を改正する省令案(民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する部分を除く。)及び郵便法第67条第3項の規定による認可に係る審査基準案について)
総務省 情報流通行政局 郵政行政部 郵便課
 担当:田中課長補佐、村上官
 電話:03-5253-5993
 メールアドレス:yusei-yubin_atmark_soumu.go.jp
 
 問合せ先
(郵便法施行規則等の一部を改正する省令案(民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する部分に限る。)、民間事業者による信書の送達に関する法律関係審査基準の一部を改正する訓令案及び信書便事業における許認可に係る標準処理期間の一部を改正する訓令案について)
総務省 情報流通行政局 郵政行政部 企画課 信書便事業室
 担当:能登部課長補佐、宮田主査
 電話:03-5253-5974
 
 (注)迷惑メール対策のため、メールアドレスの一部を変えています。「_atmark_」を「@」に置き換えてください。

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