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報道資料

令和8年9月14日

内国郵便約款の変更認可

-本人限定受取郵便のサービスの一部変更-
  総務省は、日本郵便株式会社から申請があった郵便法(昭和22年法律第165号)第68条第1項の規定に基づく内国郵便約款の変更認可について、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:相田 仁 東京大学特命教授)へ諮問し、本日、同審議会から諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を受けました。
  この答申を受け、総務省は、本日付で本件に係る認可を行いました。

概要

1  内国郵便約款変更の概要
  本人確認書類の偽変造等によるなりすまし等のリスクの高い確認方法を廃止するため「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」(平成20年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)が順次改正され、最終的に令和9年4月1日に施行される。
  同改正では、従来から本人確認方法のひとつとして認められてきた「本人限定受取郵便」について、本人確認書類の券面上の記載事項を確認する方法に替え、(1)本人確認書類(ICチップが内蔵されたものに限る。)の記載事項の情報と当該ICチップの情報との内容が一致していることを確認すること又は(2)スマートフォンに搭載されたマイナンバーカードの情報を用いて確認することを求めているもの。

  ※ 変更認可に係る詳細は、情報通信行政・郵政行政審議会 郵政行政分科会の配付 資料(資料105-3 諮問第1283号)をご参照ください。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/yusei/yusei_gyousei/02ryutsu01_04000517.html
 
2  実施予定期日
  令和9年4月1日(木)
連絡先
情報流通行政局郵政行政部郵便課
(担当:納見課長補佐、志賀係長、佐藤官)
電話:03−5253−5975

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