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報道資料

令和8年9月14日

内国郵便約款の変更認可

-セルフレジにおいて販売している証紙の効力等の規定の一部変更-
  総務省は、日本郵便株式会社から申請があった郵便法(昭和22年法律第165号)第68条第1項の規定に基づく内国郵便約款の変更認可について、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:相田 仁 東京大学特命教授)へ諮問し、本日、同審議会から諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を受けました。
  この答申を受け、総務省は、本日付で本件に係る認可を行いました。

概要

1  内国郵便約款変更の概要
  現在、郵便料金証紙自動発行機(以下、「セルフレジ」という。)で発行した証紙は、「その証紙に表された日に差し出していただきます」とされており、特定の日(証紙が発行された日)に使用されることが前提とされている。他方、利用者の利便性向上や窓口職員の業務負荷軽減の観点から、切手購入のニーズをセルフレジで充足する必要が高まってきており、本改正により、セルフレジで発行された証紙を一定期限までの利用を可能にするもの。
  あわせて、セルフレジにおける特定記録郵便物の取扱いについて、差出人がその事業所の指示するところに反したとき(例:当該郵便物が差し出されなかったとき)は、特定記録郵便物としての効力を失う旨を規定するもの。

  ※ 変更認可に係る詳細は、情報通信行政・郵政行政審議会 郵政行政分科会の配付資料(資料105-4 諮問第1284号)をご参照ください。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/yusei/yusei_gyousei/02ryutsu01_04000517.html


2  実施予定期日
  令和8年11月2日(月)
連絡先
情報流通行政局郵政行政部郵便課
(担当:納見課長補佐、志賀係長、佐藤官)
電話:03−5253−5975

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