総務省は、日本郵便株式会社から申請があった郵便法(昭和22年法律第165号)第68条第1項の規定による郵便約款変更の認可について、本日、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:多賀谷 一照 獨協大学法学部教授)に諮問し、同審議会から諮問のとおり認可することを適当とする旨の答申を受けました。
この答申を受け、総務省は、本件に係る認可を本日行う予定です。
概要
1 申請の背景・理由
内容品の価格が20万円を超える国際郵便物に関する税関申告の代行業務について、通関業法に基づく手数料を徴収することとし、この場合において、従来から徴収していた取扱手数料(200円)の徴収を取り止めることとしたもの。
2 変更内容
現在、関税を課された全ての外国来の国際郵便物に対して200円の手数料を設定して徴収しているところ、今後、税関への申告が必要な外国来の国際郵便物については、この徴収を廃止することとし、関係規定の明確化と併せて国際郵便約款の関係箇所を改正する。(国際郵便約款第59条等)
3 実施予定日