総務省は、日本郵便株式会社から申請があった郵便法(昭和22年法律第165号)第68条第1項の規定による郵便約款変更の認可について、本日、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:多賀谷 一照 獨協大学法学部教授)に諮問し、同審議会から諮問のとおり認可することを適当とする旨の答申を受けました。
この答申を受け、総務省は、本件に係る認可を本日行いました。
1 申請の背景・理由
日本郵便株式会社は、平成25年4月1日から、クールEMS(専用の保冷容器及び保冷材により、EMS郵便物を保冷したまま外国の受取人に配達する扱いを行うもの)を試験的に提供しているところ(現在、シンガポール、台湾、香港、マレーシア、ベトナム、フランスの6カ国・地域向けに実施)。
今般、日本郵便株式会社において、当該試験提供により、取扱郵便局での引受けから名宛国での受取人への配達までの過程において適切な保冷品質が確保できること等が確認され、役務の提供の安定性及び継続性の確保が可能と判断されたことから、平成29年4月1日より、クールEMSの本格的なサービスとしての提供を実施することとするもの。
2 変更内容
日本郵便株式会社の国際郵便約款に、EMS郵便物のうち、郵便物を保冷したまま外国の受取人に配達する扱いを行うものを「保冷EMS郵便物」として新たに定め、その利用条件等に関して規定するとともに、関係する規定の整備を実施するもの。
3 実施予定日
4 国際郵便約款の新旧対照表