報道資料
令和元年5月31日
EMS標準覚書への適合のための国際郵便約款の変更及び万国郵便条約の施行規則改正に伴う国際郵便約款の変更の認可
総務省は、日本郵便株式会社から申請があった郵便法(昭和22年法律第165号)第68条第1項の規定による郵便約款の変更の認可について、本日、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:多賀谷 一照 獨協大学法学部教授)に諮問し、同審議会から諮問のとおり認可することを適当とする旨の答申を受けました。
この答申を受け、総務省は、本件に係る認可を本日行いました。
1.EMS標準覚書への適合のための国際郵便約款の変更
(1) 申請の背景
日本郵便株式会社においては、EMSは草創期(1976年)から二国間の覚書により交換しているが、UPUは、2004年にEMS標準覚書を採 択。日本は、この覚書の締結を検討してきたが、EMSの追跡請求(調査請求)の受理期間について、通常郵便物及び小包郵便物の調査請求受理期間と同様の「差出の日の翌日から起算して6か月以内」と約款に規定しており、EMS標準覚書の追跡請求(調査請求)の受理期間「差出の日から4か月以内」と異なることから、今回EMS標準覚書を採用するあたり国際郵便約款の関係規定を変更するもの。
(2) 変更の内容
- 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求の取扱い変更(国際郵便約款第87条)
- EMS追跡請求(調査請求)の受理期間の取扱い変更(国際郵便約款第94条及び114条)
(3) 新旧対照表
別紙1
のとおり
(4) 実施予定日
令和元年10月1日
2. 万国郵便条約の施行規則改正に伴う国際郵便約款の変更
(1) 申請の背景
2019年4月にベルン(スイス)で開催された万国郵便連合郵便業務理事会において、万国郵便条約の施行規則(以下「条約等」という。)の改正が行われ、2020年2月1日に発効する予定である。本件は、日本郵便株式会社が、改正後の条約等に基づき国際郵便役務を提供するために、国際郵便約款の関係規定を変更するものである。
(2) 変更の内容
- 小包郵便物の利用条件の変更(国際郵便約款第37条)
a. 「一定期間満了後の返送」の欄のラベル上の記載から削除
b. 「転送」の欄のラベル上の記載から削除。差出人が転送を指示する場合の郵便物への記載方法について明記。
(3)新旧対照表
別紙2
のとおり
(4) 実施予定日
令和2年2月1日
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