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報道資料

令和5年2月21日

国際郵便約款及び郵便業務管理規程の変更の認可

 総務省は、日本郵便株式会社から申請があった郵便法(昭和22年法律第165号)第68条第1項の規定による郵便約款の変更の認可及び同法第70条第1項の規定による郵便業務管理規程の変更の認可について、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:川M 昇 京都大学大学院法学研究科教授)への諮問を行い、同審議会から諮問のとおり認可することを適当とする旨の答申を受けました。
 この答申を受け、総務省は、本件に係る認可を本日行いました。

1 通関電子データの送信必須化(全世界宛て)に伴う国際郵便約款の変更

(1)申請の背景
 万国郵便連合(UPU:Universal Postal Union)においては、国際郵便に係る通関手続の最適化を図り、国際郵便役務の円滑な提供を実現する観点から、引受国から名宛国及び継越国宛ての事前の通関電子データ(EAD:Electronic Advance Data)の送信を促進している。
 このような中、日本郵便株式会社においても、国際郵便物の差出人に対してEADの提供を奨励してきたところ、今般、日本郵便株式会社における更なる取組の強化として、令和6年3月1日から、国際郵便物の差出人に対してEADの提供を義務づけ、全世界(全ての名宛国及び継越国)宛てにEADを送信することとする。これにより、国際郵便役務の提供の一層の円滑化を図ることとしており、そのために必要な国際郵便約款の改定を行う。
 
(2)変更の内容
 差出人に対する通関電子データ(EAD)の提供の義務付けに伴う規定の改正(国際郵便約款第8条の2(通関電子データの取扱い))
 
(3)国際郵便約款の新旧対照表
 
別紙1PDFのとおり
 
(4)実施予定日
 令和6年3月1日(利用者に対して1年間の周知期間を設ける)

2 航空書簡及び国際郵便葉書の廃止に伴う国際郵便約款及び郵便業務管理規程の変更

(1)申請の背景
 
日本郵便株式会社においては、国際郵便役務の一環として、昭和24年3月から航空書簡、昭和63年4月から国際郵便葉書の販売を行ってきたが、近年の電子メール等のオンラインサービスの普及に伴い、書状全般の利用が停滞する中で、航空書簡及び国際郵便葉書の販売も長らく停滞している状況にある。
 このような状況を踏まえ、日本郵便株式会社においては、令和5年10月1日から、航空書簡及び国際郵便葉書を廃止することとし、そのために必要な国際郵便約款及び郵便業務管理規程の改定を行う。
 
(2)変更の内容
 
航空書簡及び国際郵便葉書の廃止に伴う規定の削除及び修正(国際郵便約款第19条(航空書簡)及び第20条(郵便葉書)等、郵便業務管理規程第4条(郵便切手類の発行))
 
(3)国際郵便約款及び郵便業務管理規程の新旧対照表  
 別紙2−1PDF及び別紙2−2PDFのとおり

(4)実施予定日
 
令和5年10月1日

3 万国郵便条約の施行規則の改正に伴う国際郵便約款の変更

(1)申請の背景
 万国郵便条約の施行規則の改正により、国際郵便物に添付する税関告知書(CN22及びCN23の2種類の様式が存在)の添付位置及び添付条件が変更されることを受け、これに対応するための国際郵便約款の改定を行う。
 
(2)変更の内容
 
国際郵便物に添付する税関告知書(CN22及びCN23)の添付位置及び添付条件の変更に伴う規定の改正(国際郵便約款第17条(一般的利用条件)等)

(3)国際郵便約款の新旧対照表  
 別紙3PDFのとおり
 
(4)実施予定日
 
令和5年6月1日(万国郵便条約の施行規則の改正の施行日)

4 国際返信切手券の引換額に係る規定の整備のための国際郵便約款の変更

(1)申請の背景
 万国郵便条約の施行規則により、国際返信切手券の引換額については、航空扱いの書状の最低重量帯の料金(そのうち、全ての地帯宛てに差出が可能な料金(最も高額な地帯宛ての料金))が設定されており、現状では130円となっている。
 当該引換額について、国際郵便約款に直接金額を記載するのではなく、料金表の記載を参照することで、将来の郵便料金の改定に対する規定の安定的な運用を確保するための国際郵便約款の改定を行う。
 
(2)変更の内容
 
国際返信切手券の引換額について料金表の記載を参照することに伴う規定の改正(国際郵便約款第120条(国際返信切手券)等)

(3)国際郵便約款の新旧対照表  
 別紙4PDFのとおり
 
(4)実施予定日
 
令和5年10月1日(国際返信切手券の引換対象に含まれる航空書簡及び国際郵便葉書の廃止と同日)
連絡先
情報流通行政局郵政行政部郵便課国際企画室
(担当:小林課長補佐、衞藤係長、苗村官)
電話:03-5253-5972

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