報道資料
令和6年6月20日
国際郵便約款の変更の認可
総務省は、日本郵便株式会社から申請があった郵便法(昭和22年法律第165号)第68条第1項の規定による郵便約款の変更の認可について、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:相田 仁 東京大学名誉教授)への諮問を行い、同審議会から諮問のとおり認可することを適当とする旨の答申を受けました。
この答申を受け、総務省は、本件に係る認可を本日行いました。
万国郵便条約の改正に伴う国際郵便約款の変更認可
(1)申請の背景
2023年10月に開催されたUPU臨時大会議においてUPU条約が改正され、国際郵便業務の通常郵便物のうち「特別郵袋印刷物」の取扱は義務的業務から任意の業務とされ、また、特殊取扱のうち「受取通知」は廃止されることとなった。
これを受け、日本郵便株式会社においても、特別郵袋印刷物の取扱量が年々減少しており今後も更なる減少が見込まれるとともに、通常の印刷物又は国際小包により代替可能であることから、取扱いを取り止めることし、また、受取通知についても、取扱量が減少し更なる減少が見込まれるとともに、現在はバーコードを使った追跡により郵便物の配達状況の確認が可能であることから、受取通知の取扱いを廃止する。今回、そのために必要な国際郵便約款の改定を行う。
(2)変更の内容
国際郵便業務の通常郵便物のうち特別郵袋印刷物及び特殊取扱のうち受取通知の取扱いの終了に伴う規定の改正
(3)国際郵便約款の新旧対照表
別添
のとおり
(4)実施予定日
令和7年1月1日(万国郵便条約の改正の施行日)
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