総務省は、日本郵便株式会社から申請があった郵便法(昭和22年法律第165号)第68条第1項の規定による郵便約款の変更の認可について、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:相田 仁 東京大学名誉教授)への諮問を行い、同審議会から諮問のとおり認可することを適当とする旨の答申を受けました。
この答申を受け、総務省は、本件に係る認可を行いました。
万国郵便条約の改正等に伴う国際郵便約款の変更認可
(1)申請の背景及び内容
(ア) 電子商取引の増加に伴い世界的に取扱いが増加している小形包装物について、対面署名を不要とするニーズが高まったことを受け、2023年10月に開催されたUPU臨時大会議において万国郵便条約が改正され、国際郵便業務のうち、物品を包有する通常郵便物に係る書留は廃止されることとなった。これを受け、小形包装物及び物品を包有する盲人用郵便物の書留の取扱いを廃止する。
(イ) 上記の万国郵便条約の改正を受け、現在、書留とする小形包装物及び保険付とする国際小包によって送付可能となっている金銭以外の貴重品について、小形包装物による取扱いを廃止する。
(ウ) 上記の万国郵便条約の改正を受け、現在、書留とする小形包装物によってのみ送付可能となっており、取扱い国が限られている放射性物質及び伝染性物質の取扱いを廃止する。
(エ) 万国郵便条約施行規則が定める通常郵便物及び小包郵便物の巻物体の最小サイズの改正を受け、当該サイズ変更を国際郵便約款に反映する。
(オ) 名宛国における国際特定記録郵便(国際eパケットライト郵便物)に係る調査請求への対応が万国郵便条約上の義務業務とされていないことを踏まえ、調査請求への対応を行わない国を調査請求の対象から除外できるようにする。
(2)国際郵便約款の新旧対照表
(3)実施予定日