金融庁及び総務省は、株式会社かんぽ生命保険から認可申請があった新規業務について、本日、郵政民営化法(平成17年法律第97号)第138条第4項の規定に基づき、申請のとおり認可しました。
【今回認可した業務の概要】
1. 郵政民営化法第138条第1項の規定により認可を受けなければならないとされる保険の種類の保
険の引受けのうち、以下の条件を満たす再保険の引受け
(1)(引受対象)
株式会社かんぽ生命保険又は日本郵便株式会社が受託販売した保険契約
(2)(再保険の種類)
比例式再保険であって、クォータシェア方式とするもの
(3)(再保険金額)
危険保険料式再保険の場合:元受契約の危険保険金額の50%未満
共同保険式再保険及び修正共同保険式再保険の場合:元受契約の保険金額の50%未満
2. 郵政民営化法第138条第3項の規定により認可を受けなければならないとされる保険業法第97条
の規定により行う業務以外の業務の中で、保険業法第98条第1項の規定により行うその他の付随
業務のうち、株式会社かんぽ生命保険が引き受けた保険契約に付帯して、契約者、被保険者等に
対して対価を得ずに、役務その他の経済上の利益を提供する業務