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報道資料

平成31年1月18日
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金       融       庁

郵政民営化法施行令の一部を改正する政令(案)に関する意見募集

 金融庁及び総務省は、郵政民営化法施行令の一部を改正する政令(案)について、平成31年(2019年)1月19日(土)から2月18日(月)までの間、広く意見を募集することとします。

1 制度の概要・背景

  郵政民営化法(平成17年法律第97号)では、特定日までの間、郵便貯金銀行が、原則として一の預金者等から受入れをすることができる預金等の額(以下「預入限度額」という。)が定められており、郵政民営化法施行令(平成17年政令第342号)でその具体的な金額等が定められています。
  
  平成30年12月26日に、郵政民営化委員会から「郵政民営化の進捗状況についての総合的な検証に関する郵政民営化委員会の意見(平成30年12月)」において、預入限度額に関し、「通常貯金と定期性貯金の限度額を別個に設定することとし、限度額は、それぞれ1,300万円ずつ同額とする。」と示されたことを受け、今般、郵政民営化法施行令の一部を改正するものです。

 (注)特定日とは、日本郵政が郵便貯金銀行の全株式を処分した日、又は、他の金融機関との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認める決定があった日のいずれか早い日をいう。

2 意見募集対象及び意見提出要領等

 (1)意見募集の対象:
  郵政民営化法施行令の一部を改正する政令(案)(別添PDF
 
 (2)意見提出期間:平成31年1月19日(土)から2月18日(月)まで
    (郵送の場合は同日必着とします。)
  詳細については、別紙PDFの意見公募要領を御覧ください。

3 資料の入手方法

  本案については、総務省ウェブサイト(https://www.soumu.go.jp/)の「報道資料」欄に、本日(18日(金))17時を目途に掲載するほか、総務省情報流通行政局郵政行政部貯金保険課(中央合同庁舎2号館11階)において配布する。また、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。

4 今後の予定

  寄せられたご意見を踏まえ、速やかに郵政民営化法施行令の改正を行う予定です。
 
御意見の送付先
金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室
 郵便 : 〒100-8967
  東京都千代田区霞が関3−2−1
  中央合同庁舎第7号館
 ファックス : 03-3506-6236
 URL : http://www.fsa.go.jp/

総務省情報流通行政局郵政行政部貯金保険課
 郵便 : 〒100-8926
   東京都千代田区霞が関2−1−2
   中央合同庁舎第2号館
 ファックス : 03-5253-5991
 URL : https://www.soumu.go.jp/
連絡先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局総務課信用制度参事官室
(内線3537、3560)

総務省  Tel 03-5253-5111(代表)
情報流通行政局郵政行政部貯金保険課
(内線5989)

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