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報道資料

令和3年4月9日

株式会社ゆうちょ銀行における新規業務等の認可

 金融庁及び総務省は、株式会社ゆうちょ銀行から認可申請があった新規業務等について、本日、郵政民営化法(平成17年法律第97号)第110条第5項及び第111条第5項の規定に基づき、下記(1)については、別紙PDFのとおり条件を付して認可し、下記(2)(3)については、申請のとおり認可しました。
【今回認可した業務等の概要】
(1) 個人向け貸付業務(フラット35直接取扱等)
(2) 損害保険募集業務
(3) 株式会社ゆうちょ銀行の口座貸越による貸付業務に係る信用保証業務を行う子会社の保有

 
連絡先
総務省 情報流通行政局 郵政行政部 貯金保険課
Tel:03-5253-5111(内線5985)、FAX:03-5253-5991

金融庁 監督局 総務課 郵便貯金・保険監督参事官室
Tel:03-3506-6000(代表) (内線2612、2621)

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