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報道資料

令和3年9月2日
総       務       省

金       融       庁

郵政民営化法施行令の一部を改正する政令(案)及び郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の一部を改正する命令(案)に関する意見募集

 金融庁及び総務省は、郵政民営化法施行令の一部を改正する政令(案)及び郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の一部を改正する命令(案)について、令和3年(2021年)9月2日(木)から10月1日(金)までの間、広く意見を募集することとします。

1 改正の概要・背景

 郵政民営化法(平成17年法律第97号。以下「法」という。)第138条の2第1項では、日本郵政株式会社が郵便保険会社の株式の2分の1以上を処分した旨を総務大臣に届け出た日以後に、郵便保険会社が、法第138条第1項本文に規定する保険の引受け、同条第2項各号に掲げる方法以外の方法による資産の運用及び同条第3項に規定する業務を行おうとするときは、その内容を定めて内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない旨が規定されています。  
 本件は、当該規定を踏まえ、以下のとおり郵政民営化法施行令(平成17年政令第342号)及び郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令(平成18年内閣府・総務省令第3号)を改正するものです。  
(1)法第137条では、郵便保険会社が、被保険者一人につき、引受けを行うことのできる保険の保険契約に係る保険金
      額等の額(以下「限度額」という。)等が定められており、郵政民営化法施行令でその限度額の対象となる保険の種
      類の意義が定められています。この保険の種類の意義について、上記の保険の引受けに係る届出をした保険を規
      定するため、郵政民営化法施行令の一部を改正するものです。
(2)法第138条の2第1項後段の規定による届出の手続を規定するため、郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行
   期間中の業務の制限等に関する命令の一部を改正するものです。  
 具体的な内容については別紙1及び別紙2を御参照ください。

2 意見募集対象及び意見提出要領等

(1)意見募集の対象:
  郵政民営化法施行令の一部を改正する政令(案)(別紙1PDF
  郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令(案)(別紙2PDF
(2)意見提出期間:令和3年9月2日(木)から10月1日(金)まで
   (郵送の場合は同日必着とします。)
  詳細については、意見公募要領(別紙3PDF)を御覧ください。

3 資料の入手方法

 本案については、総務省ウェブサイト(https://www.soumu.go.jp/)の「報道資料」欄に、本日(9月2日(木))15時を目途に掲載するほか、総務省情報流通行政局郵政行政部貯金保険課(中央合同庁舎2号館11階)において配布します。また、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。

4 今後の予定

 寄せられたご意見を踏まえ、速やかに郵政民営化法施行令及び郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の改正を行う予定です。

5 ご意見の送付先

  金融庁企画市場局総務課保険企画室
    郵便 : 〒100-8967
     東京都千代田区霞が関3−2−1
     中央合同庁舎第7号館
    ファックス : 03-3506-6244
    URL : https://www.fsa.go.jp/

  総務省情報流通行政局郵政行政部貯金保険課
    郵便 : 〒100-8926
      東京都千代田区霞が関2−1−2
      中央合同庁舎第2号館
    ファックス : 03-5253-5991
    URL : https://www.soumu.go.jp/
    メールアドレス: chokinhokenka_comment_atmark_soumu.go.jp
    ※スパムメール防止のため@を「_atmark_」としております。送信の際には恐れ入りますが、半角「@」に修正の上、
     お送りいただきますようお願いします。
 
連絡先
金融庁 企画市場局 総務課保険企画室
Tel:03-3506-6000(内線3573)、FAX:03-3506-6244

総務省 情報流通行政局 郵政行政部 貯金保険課
Tel:03-5253-5111(内線5985)、FAX:03-5253-5991

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