金融庁及び総務省は、郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の一部を改正する命令(案)について、令和7年(2025年)5月31日(土)から6月30日(月)までの間、広く意見を募集することとします。
1 改正の概要・背景
郵政民営化法(平成17年法律第97号。以下「法」という。)第110条の2第1項では、日本郵政株式会社が郵便貯金銀行の株式の2分の1以上を処分した旨を総務大臣に届け出た日以後に、郵便貯金銀行が、法第110条第1項各号に規定する業務を行おうとするときは、その内容を定めて内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない旨が規定されています。
本件は、当該規定を踏まえ、法第110条の2第1項後段の規定による届出の手続を規定するため、郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令(平成18年内閣府・総務省令第3号)の一部を改正するものです。具体的な内容については別紙1を御参照ください。
2 意見募集対象及び意見提出要領等
(1)意見募集の対象:
郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の一部を改正する命令(案)(
別紙1)
(2)意見提出期間:令和7年5月31日(土)から6月30日(月)まで
(郵送については、締切日の消印まで有効とします。)
詳細については、意見公募要領(
別紙2)を御覧ください。
3 資料の入手方法
本案については、電子政府の総合窓口[e-Gov](
https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。また、総務省情報流通行政局郵政行政部企画課貯金保険室(中央合同庁舎2号館11階)において配布します。
4 今後の予定
寄せられたご意見を踏まえ、速やかに郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の改正を行う予定です。