総務省では、特定信書便事業者から報告のあった平成26年度の事業実績報告書及び営業報告書を基に、平成26年度の特定信書便事業の現況を取りまとめましたので公表します。
「民間事業者による信書の送達に関する法律」(平成14年法律第99号)が平成15年に施行され、それまで国が独占してきた郵便(信書の送達)分野に、民間事業者の参入が可能となりました。以来12年が経過し、特定信書便事業への参入は着実に増加しています。
このたび、総務省では、本法に基づいて特定信書便事業に参入した事業者のうち、「民間事業者による信書の送達による法律施行規則」(平成15年総務省令第27号)第41条に基づき、報告のあった平成26年度分の事業実績報告書及び営業報告書を基に、特定信書便事業の参入状況、取扱実績及び事業状況を、
別添
のとおり取りまとめましたので公表します。
取りまとめ結果の概要
参入事業者数は、平成15年の制度開始から毎年着実に増加しており、平成27年3月末現在で、436者となっています。
特定信書便の総引受通数については、平成26年度には約1,361万通(対前年度比約1.1倍)に、また、特定信書便の売上高総額については、平成26年度には約128億円(対前年度比約1.1倍)と、順調に拡大してきています。