総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する省令案及び標準信書便約款の制定案に係る情報通信行政・郵政行政審議会からの答申

報道資料

平成27年11月9日

民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する省令案及び標準信書便約款の制定案に係る情報通信行政・郵政行政審議会からの答申

 総務省は、本日、平成27年6月12日に公布された郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第38号)を受けて、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成15年総務省令第27号)の一部を改正する省令案及び標準信書便約款の制定案について、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:多賀谷 一照 獨協大学法学部教授)に諮問し、原案のとおりとすることが適当である旨の答申を受けました。

1 改正の概要

 郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、特定信書便役務の料金の要件(改正後の民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第7項第3号の役務)が「八百円」を下回らない範囲内で総務省令で定めるものとされるとともに、特定信書便事業者に係る標準信書便約款の制度が創設されることから、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正するとともに、一般貨物自動車運送事業者用の標準信書便約款を制定するものです。

2 意見募集の結果

 提出された意見は2件であり、今後、公表を行う予定です。

3 今後の予定

 総務省は、情報通信行政・郵政行政審議会からの答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の改正及び標準信書便約款の制定を行う予定です。
連絡先
情報流通行政局郵政行政部信書便事業課
担当 :鈴木課長補佐、納見係長
電話 :03-5253-5976
Fax :03-5253-5979
E-mail: shinsyobin_atmark_soumu.go.jp
(注)迷惑メール対策のため、メールアドレスの一部を変えています。「_atmark_」を「@」に置き換えてください。

ページトップへ戻る