報道資料
平成27年12月11日
貨物軽自動車運送事業者用標準信書便約款の制定案に係る情報通信行政・郵政行政審議会からの答申
総務省は、本日、貨物軽自動車運送事業者用標準信書便約款の制定案について、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:多賀谷 一照 獨協大学法学部教授)に諮問し、原案のとおりとすることが適当である旨の答申を受けました。
1 改正の概要
郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第38号)が施行され、特定信書便事業者に係る標準信書便約款の制度が創設されたことから、貨物軽自動車運送事業者用の標準信書便約款を制定するものです。
2 意見募集の結果
3 今後の予定
総務省は、情報通信行政・郵政行政審議会からの答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに貨物軽自動車運送事業者用標準信書便約款の制定を行う予定です。
4 参考
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