報道資料
平成28年9月9日
特定信書便事業の現況
総務省では、特定信書便事業者から報告のあった平成27年度の事業実績報告書及び事業報告書を基に、平成27年度の特定信書便事業の現況を取りまとめましたので公表します。
「民間事業者による信書の送達に関する法律」(平成14年法律第99号)が平成15年に施行され、それまで国が独占してきた郵便(信書の送達)分野に、民間事業者の参入が可能となりました。以来13年が経過し、特定信書便事業への参入は着実に増加しています。
このたび、総務省では、本法に基づいて特定信書便事業に参入した事業者のうち、「民間事業者による信書の送達による法律施行規則」(平成15年総務省令第27号)第41条に基づき、報告のあった平成27年度分の事業実績報告書及び事業報告書を基に、特定信書便事業の参入状況、取扱実績及び事業状況を、
別添
のとおり取りまとめましたので公表します。
特定信書便事業は、昨年12月1日に、「郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律」(平成27年法律第38号)が施行され、特定信書便役務の範囲が拡大(※)されたことから、今後更なる利用者のニーズに応えることが期待されるところです。
※ (1)大型信書便サービス(1号役務)
長さ・幅・厚さの合計が90cmを超え、又は重量が4kgを超える信書便物を送達するもの
⇒3辺の合計を73cm超まで緩和。
(2)高付加価値サービス(3号役務)
料金の額が1,000円を超える信書便物を送達するもの
⇒料金の額を800円超まで緩和
取りまとめ結果の概要
参入事業者数は、平成15年の制度開始から毎年着実に増加しており、平成28年3月末現在で、469者となっています。
特定信書便の総引受通数については、平成27年度には約1,563万通(対前年度比約1.1倍)に、また、特定信書便の売上高総額については、平成27年度には約146億円(対前年度比約1.1倍)と、順調に拡大してきています。
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