報道資料
平成29年2月24日
特定信書便事業の許可並びに信書便約款及び信書便管理規程の設定の認可等
総務省は、本日、有限会社チューダー等9者から申請のあった特定信書便事業の許可及び信書便管理規程の設定の認可並びに赤帽山梨県軽自動車運送協同組合等3者から申請のあった信書便約款の設定の認可について、また、大阪ガスビジネスクリエイト株式会社等3者から申請のあった信書便約款等の変更の認可について、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:多賀谷 一照 獨協大学法学部教授)へ諮問し、同審議会から諮問のとおり許可及び認可を行うことを適当とする旨の答申を受けました。
この答申を受け、総務省は、本件に係る許可及び認可を本日行う予定です。
有限会社チューダー等9者に対する許可により、特定信書便事業者は496者となります。特定信書便事業は、高度化・多様化する利用者のニーズにこたえ、創意工夫を凝らして様々なサービスを提供する事業と位置付けられており、今般、これらの事業者が信書便事業に参入することにより、利用者の選択の機会が拡大することが期待されます。
なお、許可申請の概要は
別紙1
、変更の認可申請の概要は
別紙2
のとおりです。
ページトップへ戻る