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報道資料

平成31年1月22日

一般貨物自動車運送事業者用標準信書便約款及び貨物軽自動車運送事業者用標準信書便約款の一部を改正する告示案に対する意見募集

 総務省は、商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律(平成30年法律第29号)が平成31年4月1日から施行されることを踏まえ、関係告示の規定の整備を行うため、一般貨物自動車運送事業者用標準信書便約款及び貨物軽自動車運送事業者用標準信書便約款の一部を改正する告示案(概要)を作成しました。
 つきましては、本改正案について、平成31年1月23日(水)から同年2月21日(木)までの間、意見を募集します。 

1 改正の背景・概要

 商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律を受けて、一般貨物自動車運送事業者用標準信書便約款及び貨物軽自動車運送事業者用標準信書便約款の一部を改正するものです(詳細は別添1PDF参照)。

2 意見募集要領等

(1) 意見募集対象
   一般貨物自動車運送事業者用標準信書便約款等の一部を改正する告示案について(概要)(別添2PDF
(2) 意見提出期間
   平成31年1月23日(水)から平成31年2月21日(木)まで必着(郵送の場合も、同日必着)
   詳細は、意見公募要領(別添3PDF)を御覧ください。

3 今後の予定

 提出された御意見及び情報通信行政・郵政行政審議会への諮問に対する同審議会の答申を踏まえ、一般貨物自動車運送事業者用標準信書便約款及び貨物軽自動車運送事業者用標準信書便約款を改正する予定です。

4 資料の入手方法

 資料については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄に、本日(22日(火))14時を目途に掲載するほか、総務省情報流通行政局郵政行政部信書便事業課において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。
連絡先
情報流通行政局郵政行政部信書便事業課
担当  :篠原課長補佐、島津係長
電話  :03-5253-5974
Fax   :03-5253-5979
E-mail: shinsyobin_atmark_soumu.go.jp
(注)迷惑メール対策のため、メールアドレスの一部を変えています。「_atmark_」を「@」に置き換えてください。

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