総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集

報道資料

令和5年9月27日

民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集

 総務省は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)の施行に伴い、一般信書便事業者の料金等の閲覧方法について規定する民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成15年総務省令第27号)の一部を改正する省令案を作成しました。
 つきましては、本改正案について、令和5年9月28日(木)から同年10月27日(金)までの間、意見を募集します。

1 改正の背景・概要

 令和6年4月に予定されるデジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴い、一般信書便事業者の料金等のインターネット上での閲覧方法について規定する必要があるため、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正するものです。(詳細は別添1PDF参照)。

2 意見公募要領等

  1. 意見募集対象
    民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(別添2PDF
  2. 意見提出期間
    令和5年9月28日(木)から令和5年10月27日(金)まで(郵送の場合は、同日必着)
    詳細は、意見公募要領(別添3PDF)を御覧ください。

3 今後の予定

 提出された御意見を踏まえ、省令の改正を行う予定です。

4 資料の入手方法

 本省令案については、電子政府の総合窓口[e-Gov]の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、総務省情報流通行政局郵政行政部信書便事業課(総務省11階)において閲覧に供するとともに配布します。

【参考URL】

○デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(デジタル庁)
 https://www.digital.go.jp/laws/2567b640-d579-488c-a512-57f51e70ed3f/
連絡先
情報流通行政局郵政行政部信書便事業課
担当 :益岡課長補佐、小林係長
電話 :03-5253-5974
E-mail: shinshobin_atmark_soumu.go.jp

(注)迷惑メール対策のため、メールアドレスの一部を変えています。「_atmark_」を「@」に置き換えてください。

ページトップへ戻る