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報道資料

令和6年1月12日

一般貨物自動車運送事業者用標準信書便約款の一部を改正する告示案及び貨物軽自動車運送事業者用標準信書便約款の一部を改正する告示案に対する意見募集

 総務省は、特定信書便事業者が提供する特定信書便役務の提供区域、受付日時、信書便物の大きさ及び重量の制限、料金表の掲示等の方法について、一般貨物自動車運送事業者用標準信書便約款の一部を改正する告示案及び貨物軽自動車運送事業者用標準信書便約款の一部を改正する告示案を作成しました。
 つきましては、本改正案について、令和6年1月13日(土)から令和6年2月13日(火)までの間、意見を募集します。

1 改正の背景・概要

 令和4年6月に決定された「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」等を踏まえ、一般貨物自動車運送事業者用標準信書便約款(平成27年総務省告示第410号)及び貨物軽自動車運送事業者用標準信書便約款(平成28年総務省告示第25号)における、特定信書便事業者が提供する特定信書便役務の提供区域、受付日時、信書便物の大きさ及び重量の制限、料金表の掲示等の方法について、当該事業者の営業所の店頭への掲示又はインターネットによる公表のいずれかを選択可能とする旨を規定するものです(詳細は別添1参照)。

2 意見公募要領等

(1) 意見募集対象
   一般貨物自動車運送事業者用標準信書便約款の一部を改正する告示案(別添2−1)及び貨物軽自動車運送事業者用標準信書便約款の一部を改正する告示案(別添2−2
 (2) 意見提出期間
   令和6年1月13日(土)から令和6年2月13日(火)まで(郵送の場合は、同日必着)
   詳細は、意見公募要領(別添3)を御覧ください。

3 今後の予定

 提出された御意見を踏まえ、情報通信行政・郵政行政審議会に諮問し、答申を受けた上で、告示の改正を行う予定です。

4 資料の入手方法

 本告示案については、e-Govの「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、総務省情報流通行政局郵政行政部信書便事業課(総務省11階)において閲覧に供するとともに配布します。

【参考URL】

○デジタル原則に照らした規制の一括見直しについて
 https://www.soumu.go.jp/main_content/000905571.pdf
連絡先
情報流通行政局郵政行政部信書便事業課
 担当  :益岡課長補佐、下条主査
 電話  :03-5253-5974
 E-mail: shinshobin_atmark_soumu.go.jp
 
(注)迷惑メール対策のため、メールアドレスの一部を変えています。「_atmark_」を「@」に置き換えてください。

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