1.背景
政治資金規正法(昭和23年法律第194号)において、国会議員関係政治団体の会計責任者は、国会議員関係政治団体の収支報告書等について、登録政治資金監査人の政治資金監査を受けなければならないこととされており、政治資金監査は、政治資金適正化委員会が定める政治資金監査に関する具体的な指針(政治資金監査マニュアル)に基づき行うものとされています。
令和6年の政治資金規正法の改正(※)により、政治資金監査が強化されたことなどを踏まえ、翌年への繰越しの状況に関する政治資金監査指針及び国会議員関係政治団体の範囲の拡充に係る記載の追加等を行うため、政治資金監査に関する具体的な指針(政治資金監査マニュアル)の改定を行うものです。
(※)政治資金規正法の一部を改正する法律(令和6年法律第64号)、政治資金規正法の一部を改正する法律(令和7年法律第1号)及び政治資金規正法等の一部を改正する法律(令和7年法律第2号)による改正。
2.概要
3.意見募集対象及び意見募集要領
4.意見募集の期限
令和7年8月1日(金)(必着)(郵送についても締切日に必着とします。)
5.今後の予定
皆様からお寄せいただいたご意見を踏まえ、9〜10月に政治資金適正化委員会において改定の内容を決定する予定です。
6.資料の入手方法