総務省政治資金適正化委員会では、政治資金監査に関する具体的な指針(政治資金監査マニュアル) の改定(案)について、令和7年7月2日(水)から令和7年8月1日(金)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、29件の御意見をいただきました。当該御意見に対する政治資金適正化委員会の考え方を取りまとめましたので公表します。
1 背景
政治資金規正法(昭和23年法律第194号)において、国会議員関係政治団体の会計責任者は、国会議員関係政治団体の収支報告書等について、登録政治資金監査人の政治資金監査を受けなければならないこととされており、政治資金監査は、政治資金適正化委員会が定める政治資金監査に関する具体的な指針(政治資金監査マニュアル)に基づき行うものとされています。
令和6年の政治資金規正法の改正(※)により、政治資金監査が強化されたことなどを踏まえ、翌年への繰越しの状況に関する政治資金監査指針及び国会議員関係政治団体の範囲の拡充に係る記載の追加等を行うため、政治資金監査に関する具体的な指針(政治資金監査マニュアル)の改定を行うものです。
(※)政治資金規正法の一部を改正する法律(令和6年法律第64号)、政治資金規正法の一部を改正する法律(令和7年法律第1号)及び政治資金規正法等の一部を改正する法律(令和7年法律第2号)による改正。
2 意見募集の結果
標題の改定案について、令和7年7月2日(水)から令和7年8月1日(金)までの間、意見の募集を行ったところ、29件の御意見をいただきました。当該御意見に対する政治資金適正化委員会の考え方については、
別紙
のとおりです。
3 政治資金監査に関する具体的な指針の改定
政治資金適正化委員会では、意見募集の結果を踏まえ、令和7年度第3回政治資金適正化委員会(令和7年9月16日(火))において、政治資金監査に関する具体的な指針(政治資金監査マニュアル)を改定しました。