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報道資料

平成30年3月5日

消防法施行規則等の一部を改正する省令(案)等に対する意見公募

消防庁は、消防法施行規則等の一部を改正する省令(案)等の内容について、平成30年3月6日(火)から平成30年4月4日(水)までの間、意見を公募します。
1 主な改正内容

 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)が平成30年6月15日に施行され、住宅宿泊事業に係る事前の届出が同年3月15日に開始されることが決定されました(住宅宿泊事業法の施行期日を定める政令(平成29年政令第272号))。また、旅館業法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第98号)が平成28年4月1日に施行され、客室の最低面積基準が収容定員一人当たり3.3m2以上とするよう緩和されるとともに、「簡易宿所営業における玄関帳場等の設置について」(平成29年12月15日付け生食発1215第3号)において複数の簡易宿所において共同で玄関帳場等を設置する場合の取り扱いについて示されました。
 これらに伴い、今後共同住宅の一部が、旅館・ホテル等(消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第一(5)項イに掲げるもの)の用途に供される防火対象物が増加することが想定されることから、こうした防火対象物における消防用設備等の設置基準を合理化する等の改正を行うものです。

2 意見公募対象及び意見公募要領

 ◯意見公募対象:別紙1PDF
  ・消防法施行規則等の一部を改正する省令(案)<省令>
  ・非常警報設備の基準の一部を改正する件(案)<告示>
  ・消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様
   式の一部を改正する件(案)<告示>
  ・消防法施行令第三十六条の二第一項各号及び第二項各号に掲げる消防用設備等に類
   するものの一部を改正する件(案)<告示>
 ◯意見公募要領の詳細については、別紙2PDFを御覧ください。

3 意見公募の期限

平成30年4月4日(水)(必着)

4 今後の予定

皆様からお寄せ頂いた御意見を検討した上で、当該省令等を公布する予定です
連絡先
総務省消防庁予防課
担当:谷口
 TEL 03-5253-7523(直通)
 FAX 03-5253-7533
 

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