消防庁は、消防法施行規則等の一部を改正する省令(案)等の内容について、平成30年3月5日から平成30年4月4日までの間、国民の皆様から広く意見を公募したところ、13件の御意見がございました。この結果を踏まえて、本日、「消防法施行規則等の一部を改正する省令」等を公布しましたのでお知らせします。
1 主な改正内容
住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)が平成30年6月15日に施行され、住宅宿泊事業法の施行期日を定める政令(平成29年政令第272号)により、住宅宿泊事業に係る事前の届出が同年3月15日より開始されることが決定されたこと、及び旅館業法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第98号)が平成28年4月1日に施行され、客室の最低面積基準が収容定員一人当たり3.3m2以上とするよう緩和されたとともに、「簡易宿所営業における玄関帳場等の設置について」(平成29年12月15日付け生食発1215第3号)により、複数の簡易宿所において共同で玄関帳場等を設置する場合の取扱いについて示されたことに伴い、共同住宅の一部が消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第一(5)項イの用途に供される防火対象物が今後増加することが想定されることから、こうした施設における消防用設備等の設置基準を合理化する等の整備を行うものです。
2 意見公募の結果
消防法施行規則等の一部を改正する省令(案)等の内容について平成30年3月5日から平成30年4月4日までの間、意見を公募したところ、13件の御意見がございました。
いただいた御意見及び御意見に対する総務省の考え方の詳細は、
別紙
のとおりです。
3 省令等の公布
4 資料の入手方法