消防庁は、危険物の規制に関する規則及び消防法施行規則の一部を改正する省令(案)等の内容について、平成30 年9月4日から平成30 年10 月3日までの間、国民の皆様から広く意見を公募したところ、1件の御意見がございました。この結果を踏まえて、本日、「危険物の規制に関する規則及び消防法施行規則の一部を改正する省令」等を公布しましたのでお知らせします。
1 主な改正内容
学校教育法の一部を改正する法律(平成29 年法律第41 号)により、大学及び短期大学の新たな類型として、専門職大学及び専門職短期大学が制度化され、学校教育法(昭和22 年法律第26 号)第104 条第7項第1号により、専門職大学の前期課程を修了した者に対して、短期大学の学士を授与するものとされることとなりました。
それに伴って、次の資格及び専門技術者の要件の一つに、大学を卒業した者とあるところ、当該部分に専門職大学の前期課程を修了した者を含ませるために消防庁所管の省令等を改正するものです。
・危険物の規制に関する規則
甲種危険物取扱者試験の受験資格
・消防法施行規則
防炎性能の確認に係る登録確認機関の確認実施者資格
消防用設備等の認定に係る登録認定機関の認定実施者資格
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検者資格及び報告者資格
・平成十二年消防庁告示第九号(消防法施行規則第四条の四第四項及び第四条の五第二項の規
定に基づく防炎表示を付する者の登録の基準及び登録確認機関に申込みをしたことを証する書
類をもって代えることができる添付書類)
生地その他の材料を製造する者が品質管理部門に置かなければならない専門技術者の要件
・平成十七年消防庁告示第十三号(消防力の整備指針第三十二条第三項の規定に基づく予防技
術資格者の資格)
予防技術検定の受験資格
2 意見公募対象及び意見公募要領
危険物の規制に関する規則及び消防法施行規則の一部を改正する省令(案)等の内容について、平成30 年9月4日から平成30 年10 月3日までの間、意見を公募したところ、1件の御意見がございました。いただいた御意見及び総務省の考え方は、
別紙1のとおりです。
3 省令等の公布
消防庁では、意見公募の結果を踏まえて検討し、「危険物の規制に関する規則及び消防法施行規則の一部を改正する省令」等を平成30 年11 月30 日に公布しました。
改正省令等の概要
別紙2 改正省令等の改め文及び新旧対照表
別紙3
4 資料の入手方法