消防庁は、消防法施行規則の一部を改正する省令(案)について、令和元年9月26日から令和元年10月25日までの間、国民の皆様から広く意見を公募したところ、本件に関する意見の提出はありませんでした。この結果を踏まえて、本日、消防法施行規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第63号)を公布しましたので、お知らせします。
1 主な改正内容
消防法施行規則(昭和36 年自治省令第6号)において、防火対象物点検資格、消防設備点検資格及び防災管理点検資格の資格喪失要件の一つに、「成年被後見人又は被保佐人となつたとき。」と規定しているところ、当該規定を「精神の機能の障害により●●資格者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったことが判明したとき。」に改めるとともに、その他所要の規定の整備を行うものです。
2 意見公募の結果
消防法施行規則の一部を改正する省令(案)について、令和元年9月26日から令和元年10月25日までの間、意見を公募したところ、本件に関する意見の提出はありませんでした。
3 省令の公布
消防庁では、消防法施行規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第63号)を本日公布しました。
改正省令の概要及び改め文は、
別添のとおりです。
4 資料の入手方法