報道資料
令和2年3月31日
消防庁
消防団員のマイカー共済
本年4月1日より、消防団員向けの自動車損害共済事業を開始します。
総務省として、本事業に要する分担金に対し、特別交付税措置を講じることとしています。
【共済事業の概要】
○共済事業の趣旨
災害時に急を要する消防団活動のために、非常勤の特別職地方公務員としての身分を有する消防団員がやむを
得ず、自家用自動車(原動機付自転車を含む)を使用した場合に、当該自家用自動車を市町村が相互に救済する事
業。
○実施主体(市町村からの委託に基づき実施する法人)
公益社団法人全国市有物件災害共済会(市分)
一般財団法人全国自治協会(町村分)
○共済事業のポイント
・1月単位での加入が可能(例:出水期(9月〜11月)の3月加入)。
・実施主体から支払われる共済金は、優先払い(消防団員が加入している民間の自動車保険の適用が不要)。
・分担金に対して、令和2年度は特別交付税措置を講じる。
○開始日
令和2年4月1日(水)
○その他
各都道府県・市町村に対して、本日付で消防庁次長名による通知を発出。(
別紙
を参照)
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