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報道資料

令和2年3月27日
消防庁

「危険物施設の風水害対策のあり方に関する検討報告書(令和元年度)」及び「危険物施設の風水害対策ガイドライン」の公表

 消防庁では、平成30年7月豪雨や台風21号等により、危険物施設においても多数の被害が発生したことを踏まえ、「危険物施設の風水害対策のあり方に関する検討会」を開催し、調査・検討を行いました。
 この度、検討報告書(令和元年度)及び「危険物施設の風水害対策ガイドライン」がとりまとめられましたので、公表します。
 

【主な結果】

 本検討会においては、平成30年度に発生した風水害に伴う危険物施設の被害実態を整理・分析するとともに、令和元年度に発生した重大事故等を勘案し、危険物施設が立地する場所において想定される災害リスク(浸水や土砂災害等の発生危険性)に応じて、迅速かつ的確な応急対策が確保されるよう、危険物施設の風水害対策ガイドラインがとりまとめられました。

(ガイドラインの主なポイント)

○ 平時からの事前の備え
・ハザードマップを参照し、浸水想定区域や土砂災害計画区域、浸水高さ等を確認
・被害の発生が想定される場合には、被害発生の危険性を回避・低減するための措置を検討し、タイムラインを考慮した計画を策定、当該計画に基づく従業者等の教育訓練の実施
・温度や圧力等を継続することが必要な物品は、停電に備えバックアップ電源等を確保するとともに、これらの危険物保安上必要な設備等も、浸水等による機能喪失を防止する措置を実施
・浸水を危険物保安上防止する必要がある場合、土のう、止水板、建具型の浸水防止用設備等を準備するとともに、危険物が流出した場合に備え、オイルフェンス、油吸着材等を準備
○ 風水害の危険性が高まってきた場合の応急対策
・気象庁等が発表する防災情報を注視し、浸水等による危険性に応じた措置を実施
 (土のうや止水板の設置等により浸水や土砂流入を防止・低減する等)
・従業者等の避難安全を確保するため、十分な時間的余裕を持って作業を実施
・周辺に危害を及ぼす事態に至る可能性がある場合には、速やかに消防機関等へ通報
・河川等へ危険物が流出した場合、各地方公共団体の地域防災計画に基づき、水質汚濁防止連絡協議会等の関係機関へ速やかに通報等し、連携して応急対策を実施
○ 天候回復後の点検・復旧
・点検を行い、必要な補修を施した後で再稼働
・電力復旧時の通電火災や漏電火災の防止のため、電気設備等の健全性を確認

[別添資料] 検討報告書及びガイドラインの概要
(報告書及びガイドライン全文は、消防庁ホームページ(https://www.fdma.go.jp/)に掲載)

連絡先
消防庁危険物保安室 担当:竹本、羽田野、木下
TEL:03-5253-7524 /FAX:03-5253-7534
 

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