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報道資料

令和2年5月29日
消防庁

危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令(案)に対する意見公募の結果及び改正省令の公布

 危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令(案)の内容について、国民の皆様から御意見を公募したところ、2件の御意見をいただきました。いただいた御意見の概要及び御意見に対する考え方
を取りまとめましたので公表します。また、意見公募の結果も踏まえ、当該省令を本日公布しました。 

1 改正概要

 次の物質を消防活動阻害物質に指定するために、危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令を改正するものです。
・三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤  

2 意見公募の結果

 危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令(案)の内容について、令和2年3月31 日から令和2年4月30 日までの間、意見を公募したところ、2件の御意見をいただきました。
 いただいた御意見の概要及び御意見に対する考え方については、別紙1のとおりです。
 【参考】
  「危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令(案)に対  する意見公募」
  https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/200330_kiho.pdf

3 省令の公布

  消防庁では、意見公募手続の実施結果も踏まえて、危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令(令和2年総務省令第57 号)を本日付けで公布しました(別紙2)。なお、この省令は令和2年12 月1日に施行となります。
連絡先
連絡先
消防庁危険物保安室 担当:勝本、竹中
T E L:03−5253−7524(直通)
FAX:03−5253−7534

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