消防庁は、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(案)の内容について、令和2年7月2日から令和2年7月31日までの間、意見を公募します。
1 改正内容
電気自動車等を充電するための「急速充電設備」は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条第2項の規定に基づき、火災予防に係る条例制定基準を定めることとされている対象火気設備等として定められ、その火災予防に係る条例制定基準は、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号。以下「対象火気省令」という。)に規定されています。
現行の対象火気省令において「急速充電設備」は、全出力20kW超50kW以下と定められているところ、その上限を200kWまで拡大し、あわせて火災予防上必要な措置を定めるため所要の規定の整備を行うものです。
また、従前から規制の対象とされていた急速充電設備(全出力50kW以下のものをいう。)についても、火災予防上必要な措置の見直しを行うこととします。
概要については、
別紙
を御覧ください。
2 意見公募対象及び意見公募要領
○ 意見公募対象
・対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(案)
○ 意見公募要領の詳細については、
別紙
を御覧ください。
3 意見公募の期限
令和2年7月31日(金)(必着)(郵送については、締切日の消印まで有効とします。)
4 今後の予定
皆様からお寄せ頂いた御意見を検討した上で、当該省令を公布する予定です。