消防庁は、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(案)の内容について、令和2年7月2日から令和2年7月31日までの間、国民の皆様から広く意見を公募したところ、3件の御意見がございました。この結果を踏まえて、本日、「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令」を公布しましたのでお知らせします。
1 主な改正内容
対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)に規定する急速充電設備について、全出力の上限を200kWまで拡大するとともに、あわせて火災予防上必要な措置を定めるため、所要の規定の整備を行うこととしました。
また、従前から当該省令の規制の対象とされていた急速充電設備(全出力20kW超50kW以下のもの)についても、火災予防上必要な措置の見直しを行うこととしました。
2 意見公募の結果
対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(案)の内容について、令和2年7月2日から令和2年7月31日までの間、意見を公募したところ、3件の御意見がございました。
いただいた御意見及び総務省の考え方は、
別紙1
のとおりです。
3 改正省令の公布
消防庁では、意見公募の結果を踏まえて検討し、改正省令を令和2年8月27日に公布しました。
・改正省令の概要
別紙2
・改正省令の新旧対照表
別紙3