報道資料
令和2年9月4日
消防庁
DIC株式会社が受けた型式承認の失効に係る聴聞の開催
消防庁は、DIC株式会社(以下「DIC」という。)が受けた型式承認(平成25年4月11日付け消防許第211号。型式番号:泡第25〜1号)の効力を失わせるに当たり、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第1号イの規定に基づき、DICを当事者とする聴聞を下記のとおり行います。
記
1 聴聞の期日:令和2年9月16日(水) 10時00分〜
2 聴聞の場所:総務省
3 事案の要旨:別紙のとおり。
(別紙)
1 事案の概要
平成25年4月11日、DIC株式会社(以下「DIC」という。)は、同社が製造する泡消火薬剤について、消防法(昭和23年法律第186号)第21条の2第2項に規定する型式承認(平成25年4月11日付け消防許第211号。型式番号:泡第25〜1号)を受けた。
令和2年8月12日、DICから消防庁に対し、上記型式承認に係る型式試験(平成24年8月に実施)において、申請値と組成が異なるサンプルを提出(以下「本件不適切行為」という。)したとの報告があった。
本件不適切行為は、これまでの調査の結果、消防法第21条の6第1項第1号に規定する「不正の手段」に該当するものと認められることから、同号の規定に基づき上記型式承認の効力を失わせるに当たり、当該不利益処分の名宛て人になるDICを当事者とする聴聞を行うものである。
※ 本件泡消火薬剤の消火性能を確認するための消火試験の結果、本件泡消火薬剤が使用されている消火設備として現在把握されているものについては、その消火性能に問題はないことを確認済。
※ DICからは、上記のほか、型式試験及び型式適合検定の提出書類に記載する値の一部に、実測値ではない値を使用したとする行為があったとの報告を受けたが、これまでの調査の結果、当該行為は型式試験及び型式適合検定の合否の判断に影響を及ぼすものではないと認められることから、当該行為に係る型式承認については、失効の対象としていない。
2 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
DICが受けた型式承認(平成25年4月11日付け消防許第211号。型式番号:泡第25〜1号)について、消防法第21条の6第1項第1号の規定に基づき、その効力を失わせる。
3 聴聞の期日及び場所
令和2年9月16日(水)10時00分から
総務省
4 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
総務省消防庁予防課
東京都千代田区霞ヶ関2−1−2中央合同庁舎第2号館3階
5 聴聞への参加手続
本件処分に関して利害関係を有し、聴聞に参加して意見を述べることを希望する者は、氏名、住所及び本件処分に関して利害関係を有することの疎明を記載した書面を、令和2年9月10日(木)までに(必着)下記まで申し込むこと。
なお、参加が認められた者に対しては、その旨通知する。
(申込先)総務省消防庁予防課
〒100−8927
東京都千代田区霞ヶ関2−1−2中央合同庁舎第2号館3階
電話番号:03−5253−7523
6 聴聞の公開・非公開の別
非公開とする。
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