消防庁は、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(案)の内容について、令和3年5月26日から令和3年6月24日までの間、国民の皆様から広く意見を公募したところ、6件の御意見がございました。この結果を踏まえて、本日、「危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令」を公布しましたのでお知らせします。
1 改正内容
以下の事項について措置を行うため、危険物の規制に関する規則(昭和34 年総理府令第55号)を改正するものです。
(1)屋外給油取扱所のキャノピー面積基準の見直し
「過疎地域等における燃料供給インフラの維持に向けた安全対策のあり方に関する検討会」での検討を踏まえ、キャノピー(屋根)等の面積が敷地面積の2/3 までの給油取扱所について、火災予防上安全であると認められる場合に、「屋外給油取扱所」として扱うこととする。(従来は1/3 以下)
(2)様式の統一
規制改革実施計画(令和2年7月17 日閣議決定)を踏まえ、市町村等ごとに定めていた様式(仮貯蔵・仮取扱い承認申請書及び危険物保安監督者の選任の届出に必要な実務経験証明書)について、省令上規定し、統一する。
2 意見公募の結果
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(案)の内容について、令和3年5月26日から令和3年6月24 日までの間、意見を公募したところ、6件の御意見がございました。頂いた御意見及び総務省の考え方は、
別紙1のとおりです。
3 省令等の公布
消防庁では、意見公募の結果を踏まえて検討し、「危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令」を令和3年7月21 日に公布しました。
改正省令の概要は
別紙2、改め文及び新旧対照表は
別紙3のとおりです。