日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関し地震防災上緊急に整備すべき消防用施設(案)について、令和4年5月26 日から令和4年6月2日までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、2件の御意見がありました。
この結果を踏まえて、本日、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関し地震防災上緊急に整備すべき消防用施設」を公布しましたのでお知らせします。
1 内容
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和4年法律第45 号。以下、「改正法」という。)では、地方防災会議等が日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画において「避難施設その他の避難場所、避難路その他の避難経路、避難誘導及び救助活動のための拠点施設その他の消防用施設その他日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等で政令で定めるものの整備に関する事項」を定めるよう努めなければならないとされ
ています。
「政令で定めるもの」について、現在改正を進めている政令において「消防用施設で総務大臣が定めるもの」と明確化する予定であることから、救助活動等に係る機能強化を図るための消防用車両等を総務省告示で規定するものです。
2 意見公募の結果
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関し地震防災上緊急に整備すべき消防用施設(案)について、令和4年5月26 日から令和4年6月2日までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、2件の御意見がございました。
いただいた御意見及び総務省の考え方は、
別紙1
のとおりです。
3 告示の公布
消防庁では、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関し地震防災上緊急に整備すべき消防用施設(令和4年総務省告示第200 号)」を令和4年6月17 日に公布しました。
・告示の概要
別紙2
・告示の本文
別紙3