消防庁は、消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(案) 等の内容について、令和4年12月15日から令和5年1月18日までの間、意見を公募します。
1 改正内容
以下の事項について措置を行うため、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)、消防法施行規則第四条の二の四第三項の規定に基づく防火対象物の点検の結果についての報告書の様式(平成14年消防庁告示第8号)及び消防法施行規則第四条の二の四第三項の規定に基づく防災管理の点検の結果についての報告書の様式(平成20年消防庁告示第19号)を改正するものです。概要については、
別紙2をご覧ください。
(1)火災予防分野の各種手続に係る様式について、申請者負担の軽減、記入項目の明確化等の観点から見直しを行うもの。
(2)電気自動車等を充電するための急速充電設備のうち、消防法令上の「変電設備」として扱われている全出力200kWを超える急速充電設備についても、消防法令上の「急速充電設備」として扱うこととするもの。
(3)分離型の急速充電設備(変圧する機能を有する設備本体及び充電ポスト(コネクター及び充電用ケーブルを収納する設備で、変圧する機能を有しないものをいう。)により構成されるものをいう。)にあっては、充電ポストについて、その筐体を不燃性の金属材料で造らなくてもよいこととするほか、建築物からの離隔距離を保つ必要はないこととするもの。
2 意見公募対象及び意見公募要領
○ 意見公募対象
・消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(案)
別紙3
・消防法施行規則第四条の二の四第三項の規定に基づく防火対象物の点検の結果についての報告書の様式の一部を改正する件(案)
別紙4
・消防法施行規則第四条の二の四第三項の規定に基づく防災管理の点検の結果についての報告書の様式の一部を改正する件(案)
別紙5
○ 意見公募要領の詳細については、
別紙1を御覧ください。
3 意見公募の期限
令和5年1月18日(水)(必着)(郵送についても、締切日に必着とします。)
4 今後の予定
皆様からお寄せ頂いた御意見を検討した上で、当該省令等を公布する予定です。