1 改正内容
消防法施行規則の一部を改正する省令(令和4年総務省令第62 号)により、消防法施行規則(昭和36 年自治省令第6号)において定める全域放出方式の二酸化炭素消火設備の基準が改正されたことに伴い、製造所等の不活性ガス消火設備の技術上の基準の細目を定める告示(平成23 年総務省告示第557 号)第5条において引用する全域放出方式の二酸化炭素消火設備の基準のうち新たに追加されたものについて、製造所等については義務化しないこととするため、当該告示を改正するものです。
2 意見公募対象及び意見公募要領
○ 意見公募対象
製造所等の不活性ガス消火設備の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(案)
○ 意見公募要領の詳細については、
別紙
を御覧ください。
3 意見公募の期限
令和5年2月27 日(月)(必着)(郵送についても、公募期間内の必着とします。)
4 資料の入手方法
5 今後の予定
皆様からお寄せ頂いた御意見を検討した上で、当該告示を公布する予定です。