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報道資料

令和5年2月21日
消防庁

消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(案)等に対する意見公募の結果及び改正省令等の公布(令和5年2月21日)

 消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(案)等の内容について、令和4年12月15日から令和5年1月18日までの間、国民の皆様から広く意見を公募したところ、5件の御意見を頂きました。この結果を踏まえて、本日、「消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令」等を公布しましたのでお知らせします。

1 主な改正内容

 以下の事項について措置を行うため、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)、消防法施行規則第四条の二の四第三項の規定に基づく防火対象物の点検の結果についての報告書の様式(平成14年消防庁告示第8号)及び消防法施行規則第四条の二の四第三項の規定に基づく防災管理の点検の結果についての報告書の様式(平成20年消防庁告示第19号)を改正するものです。概要については、[別紙2PDF]をご覧ください。

  • (1) 火災予防分野の各種手続に係る様式について、申請者負担の軽減、記入項目の明確化等の観点から見直しを行うもの。
  • (2) 電気自動車等を充電するための急速充電設備のうち、消防法令上の「変電設備」として扱われている全出力200kWを超える急速充電設備についても、消防法令上の「急速充電設備」として扱うこととするもの。
  • (3) 分離型の急速充電設備(変圧する機能を有する設備本体及び充電ポスト(コネクター及び充電用ケーブルを収納する設備で、変圧する機能を有しないものをいう。)により構成されるものをいう。)にあっては、充電ポストについて、その筐体を不燃性の金属材料で造らなくてもよいこととするほか、建築物からの離隔距離を保つ必要はないこととするもの。

2 意見公募の結果

 消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(案)等の内容について、令和4年12月15日から令和5年1月18日までの間、意見を公募したところ、5件の御意見を頂きました。

 いただいた御意見及び総務省の考え方は、[別紙1PDF]のとおりです。

3 改正省令等の公布

 消防庁では、意見公募の結果を踏まえて検討し、以下の改正省令等を令和5年2月21日に公布しました。

  • 消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(令和5年総務省令第8号)[別紙3PDF
  • 消防法施行規則第四条の二の四第三項の規定に基づく防火対象物の点検の結果についての報告書の様式の一部を改正する件(令和5年消防庁告示第3号)[別紙4PDF
  • 消防法施行規則第四条の二の四第三項の規定に基づく防災管理の点検の結果についての報告書の様式の一部を改正する件(令和5年消防庁告示第4号)[別紙5PDF
連絡先
消防庁予防課 米田課長補佐、恩村
  TEL 03-5253-7523(直通)
  MAIL  yobo@soumu.go.jp

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