消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(案)等の内容について、令和4年12月15日から令和5年1月18日までの間、国民の皆様から広く意見を公募したところ、5件の御意見を頂きました。この結果を踏まえて、本日、「消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令」等を公布しましたのでお知らせします。
以下の事項について措置を行うため、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)、消防法施行規則第四条の二の四第三項の規定に基づく防火対象物の点検の結果についての報告書の様式(平成14年消防庁告示第8号)及び消防法施行規則第四条の二の四第三項の規定に基づく防災管理の点検の結果についての報告書の様式(平成20年消防庁告示第19号)を改正するものです。概要については、[別紙2]をご覧ください。
消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(案)等の内容について、令和4年12月15日から令和5年1月18日までの間、意見を公募したところ、5件の御意見を頂きました。
いただいた御意見及び総務省の考え方は、[別紙1]のとおりです。