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報道資料

令和5年3月31日
総務省消防庁

製造所等の不活性ガス消火設備の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(案)に対する意見公募の結果及び改正告示の公布

 消防庁は、製造所等の不活性ガス消火設備の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(案)の内容について、令和5年1月28 日から令和5年2月27 日までの間、国民の皆様から御意見を公募したところ、5件の御意見をいただきました。意見公募においていただいた御意見の概要及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表します。
 また、意見公募の結果も踏まえ、当該告示を本日公布しましたので併せてお知らせします。

1 改正概要

 消防法施行規則の一部を改正する省令(令和4年総務省令第62号)により、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)において定める全域放出方式の二酸化炭素消火設備の基準が改正されたことに伴い、製造所等の不活性ガス消火設備の技術上の基準の細目を定める告示(平成23年総務省告示第557号)第5条において引用する全域放出方式の二酸化炭素消火設備の基準のうち新たに追加されたものについて、製造所等については義務化しないこととするため、当該告示を改正するものです。

2 意見公募の結果

 製造所等の不活性ガス消火設備の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(案)の内容について、令和5年1月28日から令和5年2月27日までの間、御意見を公募したところ、5件の御意見をいただきました。
 いただいた御意見の概要及び御意見に対する考え方については、別紙1PDFのとおりです。
 【参考】
  「製造所等の不活性ガス消火設備の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(案)に対する意見公募」
  https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/f26963e8808aebffd7b5a8642fe85ae9341d0c4f.pdf

3 告示の公布

 消防庁では、意見公募手続の実施結果も踏まえて、製造所等の不活性ガス消火設備の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和5年総務省告示第128号)を本日付けで公布しました。
 改正告示新旧対照表 別紙2PDF
連絡先
消防庁危険物保安室 担当:竹村、伊藤
TEL:03-5253-7524(直通)
E-mail:fdma.hoanshitsu_atmark_soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と
 表示しております。送信の際には「@」に変更して
 ください。

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