1 改正内容
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)第4条の規定による建築基準法(昭和25年法律第201号)の改正に伴い、以下の事項について措置を行うため、消防法施行令(昭和36年政令第37号)を改正するものです。概要については、
別紙2を御覧ください。
(1)消防用設備等の技術基準に係る別棟みなし規定の拡充
(2)建築基準法における建築物の主要構造部に係る防火規制の合理化に伴う規定の整備
2 意見公募対象及び意見公募要領
○ 意見公募対象(
別紙3参照)
・消防法施行令の一部を改正する政令(案)
○ 意見公募要領の詳細については、
別紙1を御覧ください。
3 意見公募の期限
令和5年11月24日(金)(必着)(郵送についても、締切日に必着とします。)
4 規制の事前評価
消防法施行令の一部を改正する政令(案)については、意見募集に先立ち、総務省において規制の事前評価を実施しております(
別紙4及び
別紙5参照)。
5 今後の予定
意見公募の結果を踏まえ、当該政令を公布する予定です。