1 改正内容
消防法(昭和23年法律第186号)第17条の10に規定する工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習(以下「消防設備士講習」という。)は、現在都道府県が実施していますが、都道府県からの意見も踏まえ、オンライン化への対応として、オンライン講習を行う指定講習機関(同法第17条の11第1項に規定する指定講習機関をいう。以下同じ。)を新たに指定できるようにすることが必要となったことから、消防設備士講習に係る指定講習機関の指定基準等を規定するため、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)等を改正するものです。概要については、
別紙2を御覧ください。
2 意見公募対象及び意見公募要領
○ 意見公募対象(
別紙3・
別紙4参照)
・消防法施行規則の一部を改正する省令(案)
・消防法施行規則第三十三条の十七第三項の規定に基づく工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習の実施に関し必要な細目の一部を改正する件(案)
○ 意見公募要領の詳細については、
別紙1を御覧ください。
3 意見公募の期限
令和5年12月22日(金)(必着)(郵送についても、締切日に必着とします。)
4 今後の予定
意見公募の結果を踏まえ、当該省令等を公布する予定です。